キャンペーン終了まで
ご寄付については、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されます(昭和40年大蔵省告示第154号)。
これらの寄付につきましては次のような税制上の優遇措置が講じられることとなります。
〇個人からの寄附 2千円を超える部分について当該年の所得の40%を限度に当該年の所得から控除可能 〇法人からの寄附 全額損金算入可能